糸島市福祉タクシー利用券について
- 坂田大輔

- 5月18日
- 読了時間: 2分
今までたくさんのお問い合わせをいただいておりました、糸島市福祉タクシー利用券を2026年4月より、ようやくご利用いただけるようになりました。
たくさんのご利用をお待ちいたしております。
申請方法は以下の通りとなっております。
~~~~~以下糸島市HPより引用~~~~~
市内に住所を有し、かつ市民税所得割が非課税の在宅の障がいのある人で次のいずれかの障害者手帳の交付を受けている人は、申請により、ひと月あたり4枚(1枚あたり500円)で年間48枚交付(年度の途中での交付は、申請月から翌年3月分まで)します。1回の乗車につき、料金(迎車回送含む)が500円以上1,000円未満の場合は1枚まで、1,000円以上は2枚まで使用可能です。なお、紛失等による再交付はできません。
【対象者】
○身体障害者手帳
1.視覚障害 1級または2級
2.肢体不自由 1級または2級
3.心臓、じん臓、肝臓または呼吸器の機能の障害 1級
4.ぼうこうまたは直腸の機能の障害 1級
5.小腸の機能の障害 1級
6.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 1級
○療育手帳 A、A1、A2、A3
○精神障害者保健福祉手帳 1級
【申請方法】
○窓口申請の場合
必要なもの
1.申請書(本人自署でない場合は押印要)
2.障害者手帳
3.マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの) 4.市外から転入され、市民税が糸島市で課税されていない場合、課税地の市町村民税所得割が非課税である証明書(本人分)(4月~6月:前年度の証明、7月~翌年3月申請:当該年度の証明)
申請書は窓口にあります。
○郵送申請の場合
必要なもの
1.申請書(本人自署でない場合は押印要)
2.障害者手帳の写し
3.マイナンバーカードの写し(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)
4.切手付き返信用封筒(郵送代110円+簡易書留代350円=460円分の切手)
5.市外から転入され、市民税が糸島市で課税されていない場合、課税地の市町村民税所得割が非課税である証明書(本人分)(4月~6月:前年度の証明、7月~翌年3月申請:当該年度の証明)
郵送方法は、マイナンバーの安全管理のため、追跡可能な「簡易書留」等の方法で お願いします。
普通郵便でも受理はいたしますが、紛失事故などの場合、事故確認ができません。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
【お問い合わせ】
健康福祉部
地域福祉課窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139
障がい福祉係電話番号:092-332-2073
相談支援係電話番号:092-332-2073





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